2020-05-29 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
昨年四月にスタートいたしました森林経営管理制度で、市町村が公示等の一定の手続を経て所在不明の所有者から経営管理権を取得できる仕組みも新たな仕組みということでできたわけでございますけれども、所有者不明森林を特定するということがいずれにしてもまず重要だということでございます。
昨年四月にスタートいたしました森林経営管理制度で、市町村が公示等の一定の手続を経て所在不明の所有者から経営管理権を取得できる仕組みも新たな仕組みということでできたわけでございますけれども、所有者不明森林を特定するということがいずれにしてもまず重要だということでございます。
あわせて、森林経営管理法では共有者・所有者不明森林対策としてどのような施策を講じているのか、さらに森林経営管理法に基づく措置の活用状況についても林野庁にお聞きをしたいと思います。
まず最初に、所有者不明森林の規模感のことについてお答えいたします。 先ほど国交省の方からも御答弁ございましたけれど、平成二十九年度の地籍調査において、不動産登記簿から直ちに所有者の所在が判明しなかった森林、森林についての割合は筆数ベースで二八%。先ほど二二という数字がございましたけど、森林の場合は二八%だったというようなデータがございます。
さらに、今もお話ございました森林経営管理法において、所有者不明森林についても一定の手続を経て市町村が経営管理を受託できるなどの措置を設けたところでございます。 また、所有者の所在把握など、市町村が実際に森林経営管理制度を進めるために必要となる林業技術者を雇用する地域林政アドバイザー制度の推進に取り組んでおり、技術者情報の収集や市町村への提供を行っているところでございます。
他方で、森林、山村をめぐる情勢でございますけれども、所有者の経営意欲の低下ですとか所有者不明森林の増加等によりまして必要な間伐等が行われないなど、適切な森林資源の管理が難しい状況も出てきているということでございます。
この森林・林業、山村をめぐる状況ということでございますけれども、御指摘ございましたように、森林所有者の経営意欲の低下とか、あるいは所有者不明森林の増加などもございまして、国土保全等の公益的機能の発揮に必要な間伐等が適切に行われていない森林が増えているなど、なかなかその森林資源の適切な管理が困難になっているような状況も出てきているかというふうに思っております。
森林の整備は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養につながり、国民一人一人が恩恵を受けるものでございますけれども、森林所有者の経営意欲の低下ですとか所有者不明森林の増加等が大きな課題となっておりまして、こうしたことを踏まえまして、森林環境税は市町村が行う森林の公的な管理を始めとした森林整備等の財源に充てるため創設されることとなっているところでございます。
森林経営管理法案に対する附帯決議(案) 我が国の林業は、木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により、森林所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林が増加するなど、依然として厳しい状況にある。このような中、持続可能な森林経営に向けて、森林の管理の適正化及び林業経営の効率化の一体的な促進を図ることは、森林の有する多面的機能の発揮及び林業・山村の振興の観点から極めて重要である。
それで、町長からも早くという思い聞かせていただいたんですけれども、例えば森林所有者の意向調査、経営管理権の集積計画の作成であるとかそれに伴う措置、共有者や所有者不明森林の探索、確知所有者不同意森林に対する各種の措置、経営管理実施権配分計画や災害防止措置命令の制度の運用、いや本当に本当に幅広いことを担当していただくようになるわけですけれども、ただでさえ人手も足りない、体制が整っていないのではないかなと
両者の数字には、確かに御指摘のように直接の関連はございませんけれども、不在村所有者保有の森林面積の割合の現時点での最新の数値である二四%と、不在村所有者のうち相続時に手続をしてない者の現時点での最新の数値一七・九%を示すことで、いわゆる所有者不明森林が一定の面積を生じているであろうという状況を推測できるものと考えてございます。
その半分以上が不在村だということで、先ほどの参考人のお話の中にもありましたけれども、二〇一〇年からこの不在村の民有林整備に独自財源を充てて手当てをしているということでありますけれども、その放置林野に対して町としてどのような取組をされているのか、それからまた、そうした所有者不明森林への対応について今回の森林経営管理法に期待することというのがあればお伺いしたいと思います。
第三に、所有者不明森林に係る措置についてであります。 森林所有者の全部又は一部が不明等の森林において、林業経営の集約化や効率化を図るため、市町村は、不明森林所有者の探索、公告等の手続を経て、経営管理権集積計画を定めることにより、経営管理の委託を受けることができるものとしております。 第四に、林業経営者に対する支援措置であります。
第三に、所有者不明森林に係る措置についてであります。 森林所有者の全部又は一部が不明等の森林において、林業経営の集約化や効率化を図るため、市町村は、不明森林所有者の探索、公告等の手続を経て、経営管理権集積計画を定めることにより、経営管理の委託を受けることができるものとしております。 第四に、林業経営者に対する支援措置であります。
森林経営管理法案に対する附帯決議(案) 我が国の林業は、木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により、森林所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林が増加するなど、依然として厳しい状況にある。このような中、持続可能な森林経営に向けて、森林の管理の適正化及び林業経営の効率化の一体的な促進を図ることは、森林の有する多面的機能の発揮及び林業・山村の振興の観点から極めて重要である。
○藤井委員 先ほど前田参考人から、所有者不明森林といった課題も指摘されたところなんですけれども、所有者不明森林の現状、そして境界不明森林への対応、こういったところが大切になってくると思いますけれども、こちらへの対応について、今回の法案へ期待する点につきまして、これにつきましては西粟倉村の青木村長と高知県知事の尾崎参考人にお伺いいたします。それぞれお願いします。
○齋藤国務大臣 まず、この森林環境税の出発点は、所有者の経営意欲の低下ですとか、所有者不明森林の増加、あるいは境界未確定の森林の存在といった理由によりまして私有林の整備が進んでいないという現状のもとでどうするかということで、森林経営管理法案により新たに市町村が行うこととなる森林の公的な管理を始めとする森林整備等の財源としてこの税が創設をされる、これが出発点でありました。
第三に、所有者不明森林に係る措置についてであります。 森林所有者の全部又は一部が不明等の森林において、林業経営の集約化や効率化を図るため、市町村は、不明森林所有者の探索、公告等の手続を経て、経営管理権集積計画を定めることにより、経営管理の委託を受けることができるものとしております。 第四に、林業経営者に対する支援措置であります。
次に、所有者不明森林に係る措置についても伺います。 所有者が不明の場合や共有者が不明の場合、相当な努力が払われたと認められる探索の方法は政令で定めることになっています。公簿での探索、登記簿上の所有者とその配偶者、また子までを範囲とする方向で検討されておりますが、政令で定める具体的な探索方法、また、事後に森林所有者があらわれた場合にどう対処していくのか、政府の考えをお聞かせください。
所有者不明森林の対処についてのお尋ねがありました。 不明な森林所有者の探索については、公簿による探索など、市町村として相当な努力を払ったと認められる方法を今後検討してまいります。
第三に、所有者不明森林に係る措置についてであります。 森林所有者の全部又は一部が不明等の森林において、林業経営の集約化や効率化を図るため、市町村は、不明森林所有者の探索、公告等の手続を経て、経営管理権集積計画を定めることにより、経営管理の委託を受けることができるものとしております。 第四に、林業経営者に対する支援措置であります。
これらのうち、特に法制面での措置が必要な、資源の再造成を確保するための再造林の実施状況の把握、国産材の安定供給体制を構築するための所有者不明森林での施業円滑化や林地台帳の作成、国産材の広域流通の促進、奥地水源林の整備の推進による公益的機能の発揮、これらは法的措置が必要ということで本法案として取りまとめ、ただいま審議をお願いしているところでございます。
このため、平成二十三年の森林法改正により、新たな森林の土地の所有者の届出制度、他の行政機関や部局が有する森林所有者の情報を利用できる制度、所有者不明森林における間伐の代行や林道等の設置を可能とする仕組みを措置したところでございます。 また、農地につきましては、所有者の不明の農地が増加した場合、農地が適切に管理されず耕作放棄地が増大し、農地の利用集積を図る上で支障となりかねないと認識しております。
五 無届伐採に対する中止・造林命令や所有者不明森林における路網整備・間伐等の施業代行の制度を活用し適正な森林施業が行われるよう、当該制度の趣旨及び手続について地方公共団体を含めて現場に十分浸透させること。また、制度の適切な運用に努めること。
五 無届伐採に対する中止・造林命令や所有者不明森林における路網整備・間伐等の施業代行の制度を活用し適正な森林施業が行われるよう、当該制度の趣旨及び手続について地方公共団体を含めて現場に十分浸透させること。また、制度の適切な運用に努めること。
しかしながら、木材価格の低迷等による林業の採算性の低下、転居や相続等による所有者不明森林の存在などから、施業の集約化や路網整備等を通じた適切な管理が行われておらず、森林の有する公益的機能の発揮が危ぶまれる状況にあります。 さらに、外国資本による我が国の森林取得の動きも報告されております。